「生活保護」の利用も不可…難民認定を待つ外国人たちの人知れぬ苦悩● 帰国も就労もできず 生活保護も利用できない外国人たち
5月18日、衆議院法務委員会で審議されていた入管法改正案の採決が見送られ、現在開催中の第204回国会(6月18日まで)では成立しない見通しとなった。今回の改正案は、現在は回数制限のない難民申請手続きを3回までとし、3回不認定だった場合には無条件に強制送還を可能としていた。「難民認定される人々は多い年でも申請者の1%程度」という日本の難民認定の異様な厳しさ、さらに収容施設での非人道的な処遇は、長年にわたって国際社会の非難を受けている。
いずれにしても、何らかの理由で不法滞在者となった人々は、出入国在留管理庁(入管)に収容される。日本社会の中で一定の安定感ある生活ができそうな人々は、「仮放免」という形で収容を解除される。
そしてコロナ禍の現在は「仮放免者が増えた」と見られ、「ゴールデンウイークや年末年始の前になると、仮放免者が増える」という話もある。理由としては「収容施設内での新型コロナクラスター発生で入管が責任を問われないため」という説が有力だ。
とはいえ仮放免の場合、日本で住民登録を行うことができない。すなわち、国民健康保険に加入できず、生活保護の利用資格もない。そもそも合法的に就労できないため、労働によって生活資金を得ることもできない。
中東出身で仮放免中のBさん(40歳代)に、状況と暮らしぶりを聞かせていただいた。
● 医療・住居・ライフラインの保障もなし 仮放免中の外国人の生活が「重圧だらけ」な理由
Bさんの出身国では、政変や動乱が続いている。もともと日本文化に関心があったBさんは、生まれ育った国を離れざるを得なくなった数年前、移住先に日本を選んだ。しかし、厳しすぎる難民認定の壁に直面し、現在も難民認定されていない。入管収容を経験した後、仮放免となり、現在は支援団体のシェルターで暮らしている。現金や現物による支援を受けながら辛うじて生命と暮らしをつなぎ、時にアラビア語のボランティア通訳として活動している。
Bさんの日本語能力は極めて高い。時にネットスラングを口にする筆者は、Bさんの美しい日本語の前に恥じ入ってしまう。日本語を学習する外国人にとって最大の鬼門となる漢字も、Bさんは見事に使いこなしている。しかし就労資格がないため、能力を生かす場はボランティア活動しかない。
ふだんの暮らしについて、Bさんは「生きていけないほどの状況」と表現する。
「働けないし、国民健康保険にも入れません。病気になっても、お医者さんや病院にかかれません」(Bさん)
住居やライフラインの維持も難しい。
「健康であっても、家賃、水道や電気の料金、携帯電話の料金を支払えなくなる場合があります」(Bさん)
もし通信という生命線を維持できなくなったら、支援団体が行っているスマホの無料貸し出しサービスを利用することが可能だ。しかしながら、数多くの制約がある。「自分が契約して使用料金を支払っている格安SIMと同様」とはいかない。
「自分の食べたいものや買いたいものを買うことはできません。社会的に保障がなく、健康で働けるのに働けません」(Bさん)
最も深刻なのは、事故に遭ったり病気にかかったりした時だ。
これは他でも言える事ですね。いったんそれが可能となるとなると、ますます当たり前に欲しがると言う事が言える一例です。まあここでは却下となりましたが、そもそもよその国と違って我が国では外国人だに生活保護が受けられるようになっていると言う物でして、そのように可能にしてあるからこそ、ずうずうしくこの人間もそうした請求をしたのです。そう言う事が可能になっているからこそ、あえて日本に来て難民を称したのかと勘繰らざるを得ません。
クリックお願いします。<(_ _)>
クリックをよろしくお願いしますです。(人∀・)タノム
韓国(海外生活・情報) ブログランキングへ
スポンサーサイト
コメントの投稿