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こう言う時には「子供に罪はない」とは詮索されないんだな

孤立出産の技能実習生を有罪にするのは「違法だ」 弁護団が上告趣意書


死産した双子の遺体を自宅で放置したとして、死体遺棄の罪に問われて、1審、2審で有罪判決を受けたベトナム人技能実習生の女性の弁護団が4月11日、無罪をもとめる上告趣意書と意見書を最高裁に提出した。

主任弁護人は「孤立出産に追い込まれて、死産となった女性に死体遺棄罪を適用していいのか、真正面から問われている」と話した。

●孤立出産で死産に至った

ベトナム人のレー・ティ・トゥイ・リンさん(23)が2020年11月15日、熊本県内の自宅で死産した双子の遺体を段ボール箱に入れて、棚の上に置いたとして、死体遺棄の罪に問われている。

リンさんの弁護団によると、技能実習生として来日したリンさんは当時、強制的に帰国させられることをおそれて、雇い主や監理団体に妊娠の事実を相談できないまま、孤立出産で死産に至った。

死産による疲れとショックの中で、双子の遺体をタオルで包んで、名前を付けて、弔いの手紙を添えて、箱をテープで封じて、一晩過ごしたという。

翌日、雇い主らに連れて行かれた病院の医師に死産を告白した。同年11月19日、死体遺棄の疑いで逮捕されて、同年12月10日に起訴された。

●1審、2審ともに「有罪判決」だった

リンさんは、死体を放置していないとして、一貫して無罪を主張している。

1審・熊本地裁は、遺体をダンボールに入れる行為が「死産をまわりに隠したまま、私的に埋葬するための準備であり、正常な埋葬のための準備ではないから、国民の一般的な宗教的感情を害することが明らか」として、懲役8カ月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。

2審・福岡高裁は、1審判決を破棄しながらも、遺体を二重の段ボール箱に入れて、セロハンテープで封をした行為が、雇い主に妊娠出産を伝えなかった事実と相まって、「隠匿」による死体遺棄にあたると判断。懲役3カ月・執行猶予2年に減刑した。

弁護団は今年1月31日に上告していた。

●「孤立に追い込まれた女性がさらに孤立に追い込まれる」

主任弁護人の石黒大貴弁護士によると、上告趣意書では(1)信教の自由、葬祭の自由を侵害する、(2)葬祭の意思があった人を処罰してよいのか、(3)「封をした行為」は1審で争点でなかったので、不意打ちにあたる――と主張しているという。

上告趣意書を提出したあと、弁護団と支援団体が東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いた。この会見には、リンさん本人もオンラインで参加した。石黒弁護士は次のように述べた。

「彼女(リンさん)に限らず、孤立出産の末に死産となった女性が、赤ちゃんの遺体を自宅に保管したとして、死体遺棄罪で逮捕される・起訴されるというのは、今に限った話ではない。

技能実習生の場合、妊娠した場合、技能実習を続けられないとして、国に帰らされたり、解雇されたり、中絶させられるという悪質ケースもある。孤立出産の背景にはそういったところもある。

今回のケースは、そもそも逮捕される事案でなかったと考えている。技能実習生が追い込まれてる事情について、捜査当局がきちんと理解していれば、逮捕・起訴とならなかったのではないか。

福岡高裁の判決が確定してしまうと、外国人技能実習生だけでなく、さまざまな理由によって孤立に追い込まれた女性が、さらなる孤立に追い込まれる懸念、重大な危機感がある」

●「産後の満足に動けない女性が一体どうすれば罪に問われずに済むのか」

一般から募集した意見書は、全国・海外から127通(経産婦64通、宗教家20通)が寄せられた。次のようなものがあったという。

「大量出血で一ミリも動くのも大変な中、赤ちゃんをタオルにくるみ、箱の中に入れて封をしたことが何の罪に問われるのでしょう。日本人の宗教的な概念と照らし合わしても、大切なものを慈しむ行為にしか思えません」(東京都・経産婦)

「タオルで包んだものを二重に箱に入れてふたをしたのも、しばらく途方に暮れていたのも、彼女が母であったということだと思います。これが罪だというなら、産後の満足に動けない女性が一人で一体どうすれば罪に問われずに済むのか、明確かつ不可能でない回答を出していただきたいです」(東京都・経産婦)



よその案件でならば、「子供に罪はない」と言う事が往々として言われる物ですが、今回のようなケースの場合、どうでしょうか。そうした子供の何の罪があるのでしょうか。そうした子供を殺さないで済ますために万全を期すべきではなかったのでしょうか。にもかかわらず、そんな事を主張せずに、母親の擁護をする人間が少なくないと言うのが、なんとも残念な話ではないでしょうか。
ついさっきと言え程に、前にも書いた物ですが、万事が親の都合最優先だと言う事が本音なのでしょうね。まあ、さすがに自ら生んだ子どもの死に直面してしれっとしているとは言えないのでしょうが、それとても、自分が国外退去を強いられないで済ますためには代えられないとして、子供に犠牲を強いたと言う事には違いないでしょう。やはり子供は死を以てしても、親の日本滞在のための奉公を強いられたのです。


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