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中国ではそれはいまだにお上のお慈悲で成り立っているのだろう

日本では「民」が「官」を訴えるのは大真面目―華字メディア


華字メディアの日本華僑報は15日、熊本県の生活保護減額訴訟について「日本では『民』が『官』を訴えるのは大真面目」と題する記事を掲載した。筆者は在日中国人弁護士の顔丹丹氏。

この訴訟は、2013年から段階的に生活保護費が引き下げられたことに対し、熊本県の受給者が憲法で定められた生存権に反しているとして自治体が行った引き下げの取り消しを求めたもの。

国は2013年から2016年にかけて生活保護費の基準額を最大で10%引き下げ、熊本県の各自治体も保障額の引き下げを決定した。これを受け、2014年に熊本県内4市の受給者36人が連名で自治体を相手取り訴訟を起こした。熊本地方裁判所は、生活保護基準の改定に関わる厚生労働相の裁量権を逸脱、濫用したものと判断。2022年5月25日、「生活保護基準引き下げの行政処分を取り消す」とする一審判決を下した。

記事は判決について、「『8年間の戦い』と引き換えに1つの勝訴を得たのは、長い訴訟の苦労を慰めるだけでなく、今後の生活保護を強力に後押しするものだった」とした。

しかし 6月7日、被告の熊本市、荒尾市、玉名市、宇城市の自治体はこの判決を不服として福岡高等裁判所に控訴した。記事は「一審判決は、4市の自治体が2013年8月から現在に至るまで厚生労働省の政策を貫いてきたことの合法性を否定したものである」とし、「この判決が正式に発行されると、8年間にわたって熊本市、荒尾市、玉名市、宇城市の4市で引き下げられた生活保護費を補填(ほてん)すべきかどうか、あるいはどのような基準で補填すべきか、煩雑で難しい問題となる」と説明した。

最後に、「『民』が『官』を訴えた一審も、『官』が『民』を訴えた二審も、訴訟をめぐる核心は『生活保護法』に定められた最低生活保護基準を引き下げるべきかという問題だった。日本の生活保護制度は、生活に困窮している人々を対象としたもので、そのような人々が経済的に基本的な生活水準を維持し、健康で文化的な最低限度の生活を享受できるようにし、自立して生活できるように支援するものである。政府は一度でも、できなかったり足りなかったりすると被告になってしまう可能性があるのだ」と評した。(翻訳・編集/刀禰)


そうした行為は我が国でも、江戸時代でならば、お上のお慈悲によって成り立っていたと思うのですが、それが今では国民のれっきとした権利となっています。それに引き換え中国の場合は、いまだにお上のお慈悲の次元にとどまっているのでしょう。よって、そうしたお上を訴えるとは何事かと言う風になるのでしょう。


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