給油中の「エンジン停止」実はルールではなく「義務」だった! ちょっとしたことが大事故になる恐れも給油時のエンジンはなぜ切る必要がある?
ガソリンスタンドで給油をする際、さまざまな注意点が書かれていますが、なかには「エンジン停止」との表記も見られます。
これにはどういった理由があるのでしょうか。
危険物の規制に関する政令(取扱いの基準)第27条6項第1号では、「自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。」と定められています。原動機とはエンジンを指します。
このため、マナーやガソリンスタンドが決めたルールなどではなく、給油時のエンジン停止は法律で定められています。
では、そもそもなぜエンジンを停止する必要があるのでしょうか。
ガソリンは、消防法により「危険物第4類第1石油類」に指定されています。
ガソリンは マイナス40℃以下といった低温でも気化し、爆発性の蒸気となります。
気化したガソリンは空気より重く、地表やくぼみに溜まりやすい性質があり、静電気のようなわずかな火花で引火する危険性があります。
またクルマのエンジンがついた状態で誤って発進してしまった場合には、給油ノズルがクルマから抜け、ガソリンを周囲に撒き散らし、引火してしまう危険性も考えられます。
万が一引火した場合は、重大な事故につながります。このような理由から、給油時のエンジン停止が法律で義務化されています。
※ ※ ※
法律で規定されていることからも分かるように、ガソリンは取り扱いに十分注意が必要なものであることが分かります。
このため、例えば給油前に静電気除去シートに触れて、静電気を取り除く注意も、気化したガソリンに引火することを防ぐためです。
満量停止(オートストップ)後も給油を続けると、ガソリンが溢れ出す可能性もあるので、ガソリンをまき散らした場合と同様の危険性があります。
気化したガソリンが、車内に滞留することを防止するために、給油時は車の窓やドアを閉めることも重要です。
またセルフスタンドでの取り扱いでは、危険物の規制に関する規則第40条の3の10 第3号にて以下のように定められています。
「非常時その他安全上支障があると認められる場合には、第28条の2の5第6号ニ又は同条第7号ロに規定する制御装置によりホース機器への危険物の供給を一斉に停止し、給油取扱所内のすべての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること」
これは監視者が危険と判断した場合は、ガソリンスタンド全体の給油を停止するということです。
この安全上の支障とは、喫煙、携帯電話の使用などが該当します。自分の軽率な行動が、周囲の人たちの迷惑になる可能性もあります。
給油は、日常的に行われる行為です。危険物であるガソリンの特性を理解するとともに、ガソリンスタンドの注意を守り、正しい給油をすることは、重大事故を防止するという点で非常に大切です。
くるまのニュースライター 田中太郎
現実では、それが当然常識なのですが、フィクションの世界が絡むと例外もある物でして、飛行機の空中空輸並みなやばい給油の話があった事を思い出しました。
「こち亀」では、行儀がよろしくないドライバーが「普通の」婦警を馬鹿にして公然と違反をやりまくっていたのが、麗子の無慈悲な取り締まりにひどい目にあって、それに対する逆恨みで麗子を嘲笑だか、罵倒だかしたのに対して麗子は大激怒して、両さんもびっくりの大追跡に突き進みました。その中で、追跡に使用していた乗り物の燃料が事欠くようにになると、手近のタンクローリーに横付けして、走りながら給油を受けると言う、麗子自身にとってはどうでもない事かも知れませんでしょうが、並走させられたタンクローリーの運ちゃんにしてみれば、血も凍るような思いだったでしょう。
もう一つは「鋼鉄ジーグ」での話で、レースに参加した宙のマシンに、一定以下のスピードになると爆発すると言う爆弾を仕掛けられたために、スピードを落とす事が出来ずに、燃料切れに対処する手段としては、空き地の中を高速で旋回しながら、上空を飛ぶビッグシューターから給油を受けると言うやばい行為でした。
クリックお願いします。<(_ _)>
クリックをよろしくお願いしますです。(人∀・)タノム
韓国(海外生活・情報) ブログランキングへ
コメントの投稿