10分遅刻を繰り返したら給料5万円以上ダウン!30歳会社員が青ざめた「新社長の衝撃発言」たったの5分、10分でも遅刻は遅刻。会社がその気になれば、減給や賃金カットも可能になる。実際どのような流れで、減給や賃金カットが行われるのか? 遅刻常習犯のサラリーマンの事例をもとに、社会保険労務士の木村政美氏が解説する。
「遅刻の常習犯」にも優しい職場「ヤバっ! もう8時じゃん。また寝坊してしまった」
5月下旬。目覚まし時計を見たA川さん(30歳、甲社の管理課勤務、仮名=以下同)は慌ててベットから飛び起きた。すぐに着ていたパジャマを脱ぎ捨て、昨日と同じワイシャツとズボンを身にまとうと起床からわずか10分で自宅のアパートを出た。そして片道徒歩10分の駅まで猛ダッシュ、電車に飛び乗り会社に向かった。
「おはようございます」
息せき切って管理課のフロアに入ったA川さんは。自席のPCを立ち上げ出勤記録を打ち込んだ。その様子を見ていたB鳥管理課長(以下「B鳥課長」)がA川さんに近寄り言った。
「A川、今日も10分遅刻! 今月はもう6回目だね」
「すみません」
B鳥課長は小声で耳打ちした。
「4月から新しく就任したC山社長は、社員の遅刻には厳しい人だから気をつけた方がいいよ」
A川さんは笑いながらペコリと頭を下げ、自分の仕事に取り掛かった。
A川さんの遅刻癖は今から3年前、営業課から管理課に異動したときから始まった。営業課の仕事は基本外回りで直行直帰が多く、朝一番にアポ取りした取引先への訪問時間に間に合えばOKだったが、管理課はオフィス内勤務のため朝9時の始業時間前には会社にいなければならない。
極端な夜型人間でいつもベットに入るのが夜中の2時、3時のA川さんには朝7時の起床もつらく、ひと月に数回は必ず遅刻。しかし、これまで会社全体が10分20分の遅刻には寛容だったので、業務に支障がなければ誰も何も言わないし、A川さん同様だった。
合計1時間の遅刻で給料が5万円以上ダウン…!6月下旬の給料日。A川さんは自分の給料明細書を見て愕然とした。
「これまでもらっていた給料より5万5千円も少ない。何で?」(以下略)
その遅刻が、ごくまれに生じた過失で済んでいる内でいれば良かったのですが、これほど遅刻が頻発してしまって、それに対するペナルティが遅刻した時間分の減給だけで済んでしまうと、中には、確信的に事に臨む人間だって出て来ないとは限りません。
すなわち、故意に、より短い時間だけ働く事を意図する者にしてみれば、減給で自由時間を購入しようと言う発想に至る事も十分あり得る物でして、遅刻の常習者に対しては、かようなペナルティになるのも仕方がないのではないでしょうか。
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