「刑務所でも投票したい」詐欺で収監中の男性、憲法違反と訴え提訴受刑者に選挙権がないことは違憲だとして、長野刑務所にいる男性(36)が8月1日、国に確認などを求める訴訟を東京地裁に提起した。次回の衆院選、国民審査で投票できることを 確認し、過去2回の選挙で投票できなかったことへの賠償を求めている。代理人を務める吉田京子弁護士が会見し「一律に選挙権まで奪うのは重大な権利侵害だ」と話した。
●一律に選挙権は奪えない
公選法11条は、禁固以上の刑に処せられた者について「選挙権及び被選挙権を有しない」と規定している。
2013年の大阪高裁は、選挙権についての憲法上の保障と受刑者の地位について検討し、違憲と判断している。しかし、その後、国会で公選法改正の議論が進むことはなく、原告側は「国会が必要な立法措置を怠った」と主張する。
訴状によると、国はかつての国会答弁で「一般社会とは隔離されるような重大な犯罪を行った者を選挙に関与させるというのは適当でない」などと趣旨を説明している。
吉田弁護士は「国は今回も『受刑者は規範意識が低いから』という理由で反論してくると思う。受刑者でも、社会に関心が高い人、資格の勉強している人、処遇の改善を訴える人などさまざまいる。一律に主権者としての権利を奪うのは、重大な権利侵害」と強調する。
●国会は議論を放置した
男性は2019年、詐欺罪で懲役7年の実刑判決を受けた。持病があるため刑務所内で治療を受ける中で、適切な医療を受けたいと処遇改善に関心を寄せていたところ、選挙権がないことについても不当だと気づいたという。
男性は、2021年衆院選と国民審査、今年の参院選に投票できず、精神的苦痛を受けたなどとして3万円を請求している。刑の執行満了日は2026年3月8日だという。
最高裁の判例では、選挙権の制限は原則として許されず、やむを得ない事由のある場合に限って認められるとされている。
選挙権については、成年被後見人も2013年までは認められていなかったが、東京地裁で違憲判決が出て改正された。吉田弁護士は「本来はこの時に受刑者についても議論を進めるべきだったが、国会は放置した。最高裁には『やむを得ない事由』の検討をし、判断を示してほしい」と話している。
弁護士ドットコムニュース編集部
はっきり言って反対ですね。犯罪を犯したのだから、その分、何かで我慢させるべきです。いちいちあれは憲法違反だと主張して、それが認められたならば、ある事では我慢しなくても良くなって、すなわち、そのために犯罪を犯すためのハードルがどんどん低くなってしまう事を懸念しなくてはなりません。
よしんば犯罪を犯して刑務所に入ってもこれができると言う事が分かれば、その分だけ、入獄覚悟で犯罪を犯すやからが出て来ないとも限りません。まあ、参政権に関してはどこまでそれを左右する事になるかははっきりしませんが、概念的には、犯罪犯したのだから、できるだけ我慢させると言う事をさせないと、刑務所へ行く事に対する抵抗感が薄れて行くような風潮になってはいけないと思うのですよ。
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