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ドイツの「親補職」⑫

「ドイツの「親補職」」第12回目です。
1815年成立のウィーン体制に基づいて、旧神聖ローマ帝国の領域に属する諸領邦はドイツ連邦を構成し、そのための軍隊としてドイツ連邦軍が編成される事となりました。それはそれぞれの領邦が国の規模に応じてと言う事でして、プロイセン、ハプスブルク帝国、バイエルンだけが、単独で1つ、あるいは3つの軍団を編成する事が出来ました。
もっとも、プロイセンに関して言うならば、全軍で9個軍団を有しており、連邦軍としての「お務め」はその一部を提供するだけで良い訳でしたが、それ以下の小国にとっては、連邦軍への「お務め」を全軍の中の一ごく部だけで済ます余裕などあろうはずなどなく、中には1個師団の提供ですらも、その領邦の戦力のほとんどと言って良い所もありました。そんな領邦にとっては師団長程度でも十分「親補職」と言っても良いのでしょう。
連邦軍第8軍団は、ヴュルテンベルク王国、ヘッセン、バーデン両大公国の3国の寄り合いで編成されていて、それぞれが1個師団を提供して、普墺戦争時には、さらにハプスブルク帝国とナッサウ公国の寄り合いからなる臨時の師団が加わっていました。


長くなったので、続きは次回といたします。(^0^)/^^^^^

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