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外国の福祉の存在があてにされていない国

海外移住したら国民年金はどうなるの? 支払いは免除されるの?


近年、退職後は海外移住するという人が増えています。早期リタイアして、海外への移住を計画している人もいるでしょう。

「でも海外移住したら国民年金はどうなるの? 支払いは免除されるの?」と疑問に思う人も多いのではないでしょうか?

結論からお伝えすると、国民年金の第一号被保険者の人が海外移住する場合は、加入義務がなくなります。しかし、将来の受取額が少なくなるなどのデメリットも理解した上で、検討が必要です。

この記事では、海外移住した場合の対応方法と注意点について説明します。

国民年金とは
国民年金とは、全国民が加入必須の制度です。原則65歳以上になったら受給できる老齢給付のほかに、障害給付や遺族給付が受けられます。

老齢給付の受給には、資格期間が10年以上あることが条件です。資格期間は、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間で算出します。

20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、77万7800円(2022年度の年額)受給できます。

海外移住する場合の対応方法とは?
国民年金の第一号被保険者の人が海外移住する場合は、加入義務がなくなりますが、希望すれば国民年金への任意加入が可能です。

海外移住する際は、以下いずれかを選択することになります。

●海外移住の間は国民年金の支払いをやめる
●海外移住の間も国民年金を継続する(任意加入)

いずれのケースでも、居住する市区町村・町村役場国民年金担当窓口で手続きが必要です。

■海外移住の間は国民年金の支払いをやめる場合
任意加入しなかった期間は合算対象期間として資格期間に算入されますが、将来受け取れる年金が少なくなります。

また、海外居住中に事故や病気で障害が残った場合でも、障害基礎年金を請求することはできません。

手続きにはマイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は、通知カードおよび運転免許証、パスポートなどの本人確認書類)、基礎年金番号の分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)が必要になります。

■海外移住の間も国民年金を継続する場合(任意加入)
任意加入しないケースと比べて将来受取額が多くなります。海外居住中に事故や病気で障害が残った場合は、障害基礎年金を請求することができます。

手続きには、マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は、通知カードおよび運転免許証、パスポートなどの本人確認書類)、基礎年金番号の分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)が必要です。

保険料の納付は、口座振替または国内にいる親族など、協力者に代わりに納付してもらう方法があります。口座振替の場合は、手続きの際に預貯金等通帳・印鑑が必要になります。

なお、任意加入は申し出た日から加入となるため、さかのぼって加入ができません。また、任意加入せずに保険料を払い続けた場合、支払った保険料は還付されてしまいます。

必ず、海外移住前に手続きを済ませておきましょう。



はっきり言って、つくづく外国での福祉と言う物があてにされていない国ならではの発想ですねぇ。客観的に言うのであれば、自らの意志で外国へ移るのであれば、もっと外国ではその方面ではどうなのかと言う事が詮索されてもいいと思うのですがねぇ。こんな記事が出るという事は、はなから外国にはそんな物はねぇよと言う前提があるようです。
そのように考えれば、よしんば外国へ移る事で、日本に対して年金保険料を払う事はなくなっても、その分、もらえる物も少なくなると言う事で、痛しかゆしなのですよねぇ。
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