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超過勤務を課すのは会社の「権利」である

目を疑うようなブラック企業が出現。「残業30時間未満なら会社に募金」


目を疑うような「ブラック社則」を設けた企業が中国で話題になっている。

中国メディア・藍鯨財経によると、広東省深圳市のネット通販関連企業は残業に関する社則で、社員に対して毎月最低でも30時間残業するように求めたという。

このなかで、夜8時半まで残業していた場合は夕食代を一部補助するとした一方で、30時間に満たない社員には「会社に300元(約6100円)を寄付しろ」と求めた。

この内容がSNSで拡散された。藍鯨財経が企業に確認したところ、事実であると認めた一方で「会社内のことだ」と答えたという。

これに対しSNSでは「出勤したのに金が減るのか」などと反発する声が相次いでいる。

中国の労働法では、会社側が一方的に勤務時間を延長することはできないと規定している。また残業時間についても「通常は1日1時間以内、特別な事情があっても3時間を超えてはならない」と定めていて、月間の合計も36時間以内とするよう明記されている。

こうしたことから藍鯨財経は、この社則は違法だと指摘している。

一方で中国では、労働法の規定が必ずしも遵守されているとは言い難い現状がある。中国でもはや一般的となった言葉に「996」というものがある。これは「朝9時から夜9時まで働く生活を週6日」という意味で、単純計算した場合、月の残業時間は72時間に達する。法律が定めた上限の倍だ。

そのためSNSでは今回のニュースにも「労働法はお飾りだ」「資本家を叩いても意味がない。最大の問題は労働法が守ってくれないことだ」などといった指摘が相次いでいる。

ハフポスト日本版編集部


つまりそれは、くだんの会社からすれば、従業員に対して、30時間以上の超過勤務を課す「権利」があると言う認識に至っていて、しかも、と言うか、だからこそ、それに対して超過勤務手当を出さなくてはならないとも思っていないのです。超過勤務手当を律儀に払うくらいならば、決してそんな発想があるとは言えないでしょう。夕食補助の話も、超過勤務手当がない事が前提の中での、会社の側の御恩であって、その一方で、30時間以上の超過勤務が会社の側の「権利」であるからこそ、それに満たない従業員はそれに対するペナルティを必要とするのです。それが「募金」と言う事なのです。


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