ブラジルやペルーなどの日系4世に「定住者」資格…無制限の日本滞在可能に、一定の日本語力が条件出入国在留管理庁は、海外在住の日系4世が日本に滞在できる在留資格制度を巡り、一定の日本語能力などの要件を満たした4世に「定住者」の資格を与えることなどを盛り込んだ制度改正を行う方針を固めた。4世が長期滞在や就労をしやすい環境を整備して、定住を促す狙いがある。
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4世を巡る在留資格制度は、若者らが相手国で働きながら勉強できるワーキングホリデーを参考に、2018年に導入された。戦前から戦後にかけて日本人が移住し、日系人社会が根付くブラジルやペルーなどの4世を対象としている。
現行制度は、入国時の対象年齢を18~30歳に限定し、滞在中に就労が可能な「特定活動」の在留資格を与えている。滞在期間は最長5年間で、家族は原則帯同できない。4世の入国や生活を支援する「受け入れサポーター」が必要だ。
新制度案は、日常よりも幅広い場面で会話ができる日本語能力試験2級(N2)相当の日本語力など一定の要件を満たせば、5年の滞在期間を終えた後に「定住者」の在留資格へ変更できるようにする。入管庁は年内にも「特定活動」の告示を改正する方向で調整を進めている。
「定住者」は、更新すれば無制限の滞在が可能となるほか、「特定活動」ではできなかった配偶者や子どもの帯同が許される。入国時の対象年齢の幅も広げ、3級(N3)相当の日本語力があれば35歳までの4世の入国を可能とする。受け入れサポーター1人が担当できる4世はこれまで2人までだったが、3人に増やす。
入管庁によると、21年時点で、日本に在留するブラジルとペルーの日系人は24万3625人にのぼる。政府は4世の在留資格制度で年間4000人の受け入れを見込んでいたが、22年末時点で在留者は128人にとどまっている。日本と現地の日系人社会の「懸け橋」になる人材を増やすため、申請の条件を緩和する必要があると判断した。
はっきり言って、日系人と言う概念に関して相当胡散臭い物を感じている事から、こんな施策に何の意味があるのかと勘繰らざるを得ません。
日系人とかっきり言うくらいですから、通婚が日本人の中だけで完結してくれればいざ知らず、それ以外の人間が含まれる事に関して何の制限もないのであれば、そう言う中で生まれた子孫の価値など他の同国民と同じと言って良く、日系人などとわざわざ言うほどの物でもないでしょう。
ましてや、今さらながらに日本語能力なんて物を問うと言うのもナンセンスでして、そう言う物ははなからできて当たり前でなければ、ますます以て日系人などと強調するする必要などなく、それくらいならば、単なるブラジル人、ペルー人を招くのと大して違わないのではないでしょうか。
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