「親の思惑、子供の思惑」第14回目です。
もし私生児に対して親の方でなにがしかの配慮が行われていたのならば、かような事態が表ざたになることなく、私生児自身にとっても、納得が行くような形で遺産相続が行われて、世間がそうした事態を知る事はなかったと思います。
往々にして、そうした私生児をこしらえた親は何もしなかったと言う事になるのです。大方、父親の側では正規の家族と和解を追求したくとも、自分が割を食らう事を嫌ったのでしょう。最悪の場合は、自宅を慰謝料の一部として退去を強いられて、妾と一緒になればいいと突っぱねられる事も考えられます。
そこで父親側は正規の家族に対して、自分のおかげでおまいら贅沢できるじゃないか。妾や私生児を持つくらいがなんだと居直って和解なんぞをやりたがらないと言う事なのかも知れません。
また、母親の方も、菊次郎を西郷に引き渡した愛可那みたいな事をやってしまえば、子供の養育費に便乗して自分の生活費を確保できないから、子供を手放そうとしないのでしょう。
要するに、そうした親のエゴこそ最も私生児に対して差別をしていると言えるのです。少なくとも、そうした行為は遺産相続の上では整合性を欠いた行為だと言えるのですよ。
長くなったので、続きは次回といたします。(^0^)/^^^^^
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