結婚寸前の比人女性、強制退去は違法…高裁判断東京入国管理局の強制退去処分は違法だとして、東京都内のフィリピン人女性(53)が国に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(山田俊雄裁判長)は22日、請求を棄却した1審・東京地裁判決を取り消し、国に処分取り消しを命じる判決を言い渡した。
判決によると、女性は1987年に他人名義の旅券で不法入国。交際中の日本人男性と2011年から同居し、13年5月に強制退去処分を受けた直後の同年8月に男性と結婚した。
判決は「(処分当時は)男性と婚姻関係の成立寸前で、在留特別許可が与えられなければ、婚姻関係の維持が著しく困難となり、処分は違法だ」と判断した。
東京入管は「判決内容を十分検討し、今後の対応を関係機関と協議したい」とコメントした。
何やってんだ裁判所は。順序があべこべじゃないですか。まずは在留許可の方が先であって、結婚はその後じゃないですか。こ多分にもれず、こいつの魂胆はいんちきしてでも日本に居つくのがありきでして、そのために結婚を利用したと言うだけの事であって、結婚のために既存の法をへし曲げる必要などない。真に結婚したければ、相手の男の方でフィリピンに移住した上でやれば良いのです。それならば、このフィリピン女の不法滞在に抵触する事なく、つつがなく結婚が成就すると言う物です。
大方はそこまでしてまで結婚なんぞする気などなく、よそでもかようなくずを阻止するために、あらかじめ在留許可がある状態の者だけに結婚を許可すべきであって、それ以外は無効にするべきであります。
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