在日男性に本名強要は違法=勤務先社長に賠償命令―静岡地裁- 時事通信(2015年4月24日16時28分) 勤務先の社長が本名の韓国名を名乗るよう強要したのは人格権の侵害などとして、静岡県の40代の在日韓国人男性が社長を相手に、330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、静岡地裁であり、大久保正道裁判長は社長に55万円を支払うよう命じた。
大久保裁判長は「氏名は人格の象徴。在日韓国人に対して使用する名前を強制することは自己決定権を違法に侵害する」と指摘。男性が入社後一貫して日本名を名乗っていたことなどから、男性に韓国名を名乗る意思がないことは認識できたと判断した。
判決によると、男性は韓国籍だが日本で生まれ育ち、日本名の通称を使用。2001年に入社後も日本名で生活していたが、社長は12年11月~13年5月、他の社員の前で「朝鮮名で名乗ったらどうだ」などと繰り返し発言した。
意味が分からん。前にはよその会社で在日朝鮮人の採用を忌避した所、差別だとごねられたと言う話がありましたが、ここでは別段そう言う事がなく、社長自身彼が在日である事を承知の上で採用していた訳でして、そうした理念を会社全体に周知させる意図があったのではないでしょうか。
往々にして在日連中側の主張としては、日本側の差別と言う物があるからこその通名と言う事なのですが、一番在日を差別している者がいるとすれば彼ら在日連中自身だと言う事ではないでしょうか。
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