生活保護訴訟「消費実態を無視」 受給者ら悲痛な思い生活保護費の基準額が引き下げられたのは憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を侵害するとして、県内に住む生活保護受給者 25人が国と県、さいたま市など7市を相手取り、引き下げ処分取り下げなどを求めた訴訟の第3回口頭弁論が22日、さいたま地裁(志田原信三裁判長)で行 われた。
生活保護基準額は、2013年8月から3回にわたり、平均6・5%、最大で10%の引き下げが行われた。この日行われた口頭弁論 で原告の代理人弁護士は、国が基準額を引き下げた根拠に対して、準備書面を提出。「恣意(しい)的で極めて不合理。生活保護受給世帯の消費実態を無視して いる」と主張した。国や自治体は争う姿勢を見せており、原告側の主張がそろい次第、反論するとみられる。
口頭弁論後に行われた会見には、原告や弁護士、支援者らが参加。精神障害を抱えるさいたま市見沼区の40代女性は「削れるものはもう何もない。5日間食べないでガムで空腹を抑えることも。人の物を取りたくなるほど追い込まれている」と切実な思いを語った。
代理人の中山福二弁護士は「健康で文化的な生活とは、個々人の生活実態に照らして問われるべき。原告の生活は非常に厳しい生活を強いられており、今後は裁判で実態を詳細に示していく」としている。
実際には、こうした主張に対しても、もっと厳しく反論する人が少なからずいる訳ですが、あえて自分自身は、そこまでは厳しく追及しないで、ここでは多分原告の主張にも一理があると言う事にしましょう。
しかし、彼らには数多くの労働者と違って潤沢に時間が存在している訳でして、よしんば金があっても、労働のために消費活動にそれほど踏み切れない人間からすれば、そうした余剰時間を費やすために、より多くの消費を欲しているのではないかと勘繰りたくもなります。
それだけに、一方的により多くを寄こせではなかなか世間の支持が得られないと思います。にもかかわらず、彼らは無条件により多くを寄こせと主張するのみでしかなく、余剰時間を代替役務として提供しようと言う提案すらないのです。
ここで、例えば道路の掃除を志願する事をバーターにして、そうした要求をすれば、そうした要求も通りやすくなると思うのですがねぇ。
いくら生活保護だからと言っても、全く何もしないで済んで良い訳がないじゃないですか。何かをするという事をバーターで行う事も、提供する側、享受する側共に詮索するべきではないでしょうか。
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義務にしている外国とかなかったかな。
ほんと福祉で財政難のあげくに国家破産って勘弁してもらいたい。
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