皆さんおはようございます。まずは引用文からご覧ください。
「海外で生まれて外国籍を取得した日本人の子は出生後3ヶ月以内に意思表示を示さなければ日本国籍を失う」。そう定めた国籍法12条の規定が、憲法に違反するかが争われた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は「合憲」との判断を下した。
法務省によると、1985年に施行されたこの規定を合憲とした司法判断は初めてだという。
訴えていた27人は、フィリピンで86~2007年、結婚した日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれた嫡出子で、フィリピン国籍を持つ。親が国籍法の規定を知らなかったことなどから、期限内に届ずに日本国籍を失った。「国籍留保制度は出生地や身分による差別に当たり、法の下の平等を定めた憲法14条に反する」として、日本国籍の確認を求めていた。
判決は、日本人としての実態がないのに日本国籍を持つ二重国籍者の発生を防止すると言う国籍法12条の立法目的には合理性があり、憲法違反には当たらないと判断した。ただし、原告の1人は、日本で再取得しの手続きをしていたとして、日本国籍を認めた。(引用ここまで3月24日分)
この種の連中に対する日本国籍と言う主張は一見、正論に見えて、所詮は不二子ると言う事でしかありません。差別と言えば聞こえは良いのですが、それはあくまで日本国内での事に限ってであって、外国に関する差別・平等と言う事に関しては無関心すぎるのではないでしょうか。そうした発想において、却って外国において差別を助長しているのですよ。
そもそもその結婚が日本で行われたのならばいざ知らず、フィリピンで行われたからこそ、そのような騒動になったのではないでしょうか。フィリピンで暮らすと言う前提があれば別段日本でどのような法律があるかなどは知る必要はなく、ただフィリピンにおける同様の法律に応じれば良いだけです。
にもかかわらず、あくまでフィリピンの法律を度外視して日本の法律にのみ「差別するな」とごねてこだわる発想は、これらの連中にとってフィリピンからいねて日本にいつこう口実に他なりません。もし、このようなごね得がまかり通るのであれば、逆に日本において父親を外国人とする子供に関しては問答無用で、父親の国籍を適用して、日本居住に関して厳しい制限を課すくらいの事をしなくてはならないでしょう。
視点を変えれば、日本において外国籍でも居住に関してかなり緩やかなのですから、別段日本国籍を持っていても外国で暮らしてはいかんと言う訳でもありますまい。安易に日本への移住がかなう口実としての日本国籍と言う概念があればこそ、諸所のいんちきや不道徳が存在したのではないでしょうか。
我が国はもっと日本国籍と言う物の価値を厳しく見つめ直すべきであって、よしんば日本国籍の持ち主だからと言っても、安易に元来海外居住者であった者の日本移住の権利を認めないようにすべきです。
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