本日朝より「国籍と定住権」を開始しました。本来は別の事から始めたかった訳でして、猫ひろしに関する事はついでと言う事になります。猫ひろしがカンボジア国籍を取得した以上は法的には彼は外国人と言う事になり、曲がりなりにも在日外国人諸問題の範疇に入れる事が出来ますが、彼のようなケースは珍しいと言えましょう。元来日本人であった者に関して外国人としてここで取り上げるのですからね。たいていの場合は、外国人が外国人の身分を維持したままにせよ、国籍を取得するにせよ、日本に居つく所から当ブログで取り上げるケースが多いです。
今週の日曜日に取り上げた、フィリピンで結婚した親から生まれた子供が日本国籍をよこせとごねたケースに関して、改めて国際結婚に関して考え物だと思いました。
結婚とは2人が共同生活を営む事を欲する所から始まる以上、一方にとっては配偶者の立場に便乗する事に他なりません。いわんや国際結婚にいたっては、配偶者の国籍に便乗する事になります。
つまり、現状としては妻、場合によっては夫の方で妻の国籍に便乗してその国の定住権が得られる事になる訳ですが、要するにそれは自身の立場に寄らずしてその国の定住権が得られる訳でして、そうした決まりを利用して安易に先進国に居つける手段として国際結婚が利用されているのです。
そもそも結婚とは、配偶者と同居する行為である点を強調するのならば、元来、その国に定住する資格がない者、定住できるだけの能力がない者がその国の人間と結婚する事自体おかしい事になるのではないでしょうか。あらかじめ、その種の諸条件を有している者限定でしか結婚を認めなければ、先進国へ居つく手段として結婚が利用される事はないのではないでしょうか。
長くなったので、続きは次回といたします。(^0^)/^^^^^
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