「日本定住が当たり前ならば」第15回目です。
今回は「村野瀬玲奈の秘書課広報室」からの引用であります。
国籍法改正の趣旨を理解せず反対の理由だけを探す態度はいただけないと思います。(1)国籍法「改正」について書いた前の記事、 『「すべて人は、国籍をもつ権利を有する。」(世界人権宣言第15条) (国籍法改正について)』の続きです。前の記事(とそのリンク先)では、なぜ今回の「国籍法改正」がなされようとしているのかについて書きました。また、誰にも「国籍」を持つ権利があることも説明しました。
そこで今回の記事です。この法改正について賛成か反対かの結論を下す前に、内容を理解すべきであることについてはすべての人の同意が得られるでしょう。そして、今現在、何が問題になっているのか、何を改善しようとしているのか、それを理解することが必要です。
そこでまず、国会議員からの説明を聞きましょう。河野太郎議員(自民党)のブログの二つの記事からです。
「未婚の日本人父とフィリピン人母との間に生まれ、出生後に父から認知を受けた子ども」に日本国籍を与えられない事態が2008年6月4日の最高裁判決で違憲とされたことをもう一度思い出してください。両親の婚姻の有無、認知が出生前か出生後かによって日本国籍が与えられたり与えられなかったりすることの不平等さが問題にされているのだと頭において以下をお読みいただければと思います。
当時からして、ここで言う国籍法改正は、自分にしてみれば国籍法改悪でしかありませんでした。ここで言う嫡出子と私生児との違いなどは、所詮は問題のすり替えでしかなく、日本人かフィリピン人のどちらかに分類されるかの瀬戸際だからこそ、かような主張をしようと言うやからが出て来たと言う事に他なりません。
この御仁は、偽装認知に関する話をしているようですが、思えば自分は余りその点に関しては意識してこなかったと思います。よしんばその子供がものほんの、日本人を父親とする混血児だとしても、認知しようがしまいが、その父親からして厄介払いしようと言う前提があったはずなのに、そのような状態で子供に日本国籍をあてがう事になんのメリットがあるのでしょうか。
ドラマの「それからの武蔵」では、後に武蔵によって倒される松山主水が、江戸で厄介になっていた屋敷の女中のお光をはらまさせておきながら、その子供もお光も厄介払いしてしまいました。そのような環境で、その子供にとって父親が主水である事を強調しても意味がないのではないでしょうか。むしろ、武蔵によって育てられた伊織が武蔵を父と称する事の方が筋が通っているのではないでしょうか。
改めて、父と言うのに値しない態度を取っている奴の血統に合わせて子供に日本国籍をあてがう事がどうして人権と言うのに値するのでしょうか。日本で暮らしたところで、別段母子家庭と言う状態が払しょくする訳ではないのです。
父親の血統に倣うのであれば、父親がフィリピン人で日本生まれだとしたら、その場合その子供は問答無用でフィリピン人とみなすのが正しいと主張してくれるのでしょうか。口を開けば差別と言うのがこうした御仁の発想でしょうが、自分に言わせれば、こうした御仁の方こそはるかに差別的としか言いようがありません。
連中にしてみれば、結局の所、フィリピンなんぞはスターリングラードかガダルカナルのような物と考えているようでして、冬の暴風作戦やケ号作戦のような感覚で、「国籍法改正」を考えていたのに違いありません。
長くなったので、続きは次回といたします。(^0^)/^^^^^
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